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店舗の宣伝前に商標出願はしたほうが良いです。

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

飲食店を開業する前に商標を出願していますか?

ある企業Xが新しい業態の飲食店をウェブなどで宣伝し、
開業しました。

その数週間後に別のY氏がその飲食店とほぼ同じ名前で
商標出願をして登録されました。

商標法の世界は早い者勝ちの先願主義のため、
先に特許庁に商標を出願したY氏が権利者になりました。

企業XはY氏の商標権を無効にしようと無効審判を請求し、
知財高裁まで争いました。

この時のケースではY氏が個人で、この商標を含め44件も商標出願をしていて、
それぞれの業務もあまり関係なく、
さらに、企業Xの使用している商標以外にも
30件の商標が別の人が使っている商標でした。

さらに10件の商標は、別の人や企業がその商標を使用した後に
Y 氏が商標出願していました。

このような事情があったため、Y 氏の商標使用の意思がないとされ、
商標法3条1項柱書に該当するとされ、無効にされました。

このケースではたまたまY氏が多くの他人の商標を出願していたため、
無効にすることができました。

しかし、仮にY氏の出願件数がもっと少なかったら、
無効にできなかった可能性があります。
企業Xは運が良かったとも言えます。

運に頼るのではなく、事前に自社店舗の商標を出願することをお勧めします。

参考:平成24(行ケ)10019
   商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) 有斐閣 2020年

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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