そうだ!書体を変えよう。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
飲食店を開業する前に商標を出願していますか?
ある企業Xが新しい業態の飲食店をウェブなどで宣伝し、
開業しました。
その数週間後に別のY氏がその飲食店とほぼ同じ名前で
商標出願をして登録されました。
商標法の世界は早い者勝ちの先願主義のため、
先に特許庁に商標を出願したY氏が権利者になりました。
企業XはY氏の商標権を無効にしようと無効審判を請求し、
知財高裁まで争いました。
この時のケースではY氏が個人で、この商標を含め44件も商標出願をしていて、
それぞれの業務もあまり関係なく、
さらに、企業Xの使用している商標以外にも
30件の商標が別の人が使っている商標でした。
さらに10件の商標は、別の人や企業がその商標を使用した後に
Y 氏が商標出願していました。
このような事情があったため、Y 氏の商標使用の意思がないとされ、
商標法3条1項柱書に該当するとされ、無効にされました。
このケースではたまたまY氏が多くの他人の商標を出願していたため、
無効にすることができました。
しかし、仮にY氏の出願件数がもっと少なかったら、
無効にできなかった可能性があります。
企業Xは運が良かったとも言えます。
運に頼るのではなく、事前に自社店舗の商標を出願することをお勧めします。
参考:平成24(行ケ)10019
商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) 有斐閣 2020年
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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