意地になっていませんか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許庁の押印が一部廃止されてから、
どの手続きのどの書類に印鑑が必要か迷うことが多いです。
商標権の移転には印鑑が必要です。
大事な権利の移転ですので、本人確認が必要なものに
印鑑が必要となっています。
このため、譲渡人の書類に印鑑が必要になってきます。
(印鑑証明書も必要です)
一方で、譲受人や代理人の印鑑は不要となっています。
頭ではわかっているのですが、
今まで必要だったため、なかなか慣れないんですよね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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