キャラクターが商品等表示となった事例(マリカー事件)
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
共同開発した場合には、不正競争防止法2条1項3号に該当するのでしょうか?
それに関する判決です。
原告が、被告1に対して、ゲームの商品化を持ちかけました。
ゲームのシナリオとゲーム機の最初の外観を原告が被告に示しましたが、
ゲーム機の外観については被告達が市場に合わせて、色々と変えました。
そして、変えたデザインのゲーム機を原告に作らせて、
被告達が販売しました。
しかし、原告が製造したものに対して、被告は不満を覚え、
その後別の会社に製造を依頼しました。
不満を持った原告が訴えた事案です。
このような場合において、他人の商品として認定される基準としては、
1。商品形態の具体的な特徴を作成・決定している。
2。商品開発にかかる費用とリスクを実質的に負担している。
の2点が考慮されるようです。
参考:平成12年(ネ)第4198号
平成10(ワ)13353
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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