Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

不正競争防止法2条1項3号の他人

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:不正競争防止法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

共同開発した場合には、不正競争防止法2条1項3号に該当するのでしょうか?

それに関する判決です。

原告が、被告1に対して、ゲームの商品化を持ちかけました。
ゲームのシナリオとゲーム機の最初の外観を原告が被告に示しましたが、
ゲーム機の外観については被告達が市場に合わせて、色々と変えました。
そして、変えたデザインのゲーム機を原告に作らせて、
被告達が販売しました。

しかし、原告が製造したものに対して、被告は不満を覚え、
その後別の会社に製造を依頼しました。

不満を持った原告が訴えた事案です。

このような場合において、他人の商品として認定される基準としては、
1。商品形態の具体的な特徴を作成・決定している。
2。商品開発にかかる費用とリスクを実質的に負担している。
の2点が考慮されるようです。

参考:平成12年(ネ)第4198号
   平成10(ワ)13353

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼