他人の商品を侵害品とSNSで名指しすることはリスクがあります。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
不正競争防止法のデットコピー禁止の規定(2条1項3号)は、
誰が請求できるのでしょうか?
この条文の趣旨としては、
商品の開発に要した資本・労力の回収の機会を保証しようとするものです。
このため、商品の開発を行った者が保護の対象になると考えられます。
このため、単に開発資金を提供しただけで、
開発に関与しなかった者や、
アイデアの提供やデザインの制作のみを者は
請求主体になれないという判決があります。
参考:新・不正競争防止法概説 第2版 青林書院 小野昌延 松村伸夫
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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