発明者の記載
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
実施可能要件(36条4項1号)と、サポート要件(36条6項1号)との違いです。
実施可能要件は、「発明の詳細な説明」についての規定です。
当業者が、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項(特許法施行規則24条の2)として、
当業者が、実施できる程度に明確かつ十分に記載したことものであることが求められています。
これは、第三者が発明の技術上の意義を理解するための情報を
十分に開示することなく、また、発明の実施のために
明確かつ十分な事項を開示することなく独占権を得た場合には、
特許法の趣旨に反するからです。
一方、サポート要件は、
「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に
記載されていることを求める規定です。
これは、「特許請求の範囲」の記載が、
「発明の詳細な説明」と比べて、
広すぎるようなものに独占権を付与することを
排除するためです。
具体的には、参考の判決と経過が参考になると思います。
参考:平成21(行ケ)10033
:特願2003-537639(←対応する出願)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/