どんな商品名をつければ良いか その1
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近登録された地域団体商標です。
箱根強羅温泉
指定役務は、
第43類 神奈川県足柄下郡箱根町強羅地区における温泉浴場施設を有する宿泊施設の提供
第44類 神奈川県足柄下郡箱根町強羅地区における温泉浴場施設の提供
播州百日どり
指定商品は、
第29類 兵庫県多可郡多可町加美区で約100日間飼育した鶏の鶏肉
信楽焼
指定商品は、
第11類 滋賀県甲賀市信楽地域(信楽町)に由来する製法により同地域において生産された陶磁製の照明用器具を初めに
第14類 、第19類、第20類、第21類を取得(詳しくはリンク先)
球磨栗
指定商品は、
第31類 熊本県球磨地方(人吉市、錦町、あさぎり町、球磨村、相良村、多良木町、湯前町、水上村、五木村、山江村)で生産された栗
かまがやの梨
指定商品は、
第31類 千葉県鎌ヶ谷市及びその周辺地域産の梨
地域団体商標は、指定商品・役務の書き方に特徴があったり、
色々と追加書類が必要だったりするので、
事例として見ておくと良いかもしれません。
参考:商品の品質又は役務の質の誤認の審査基準(4条1項16号)
地域団体商標の審査基準(7条の2)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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