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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本でも他人の商標を登録する人がいます。
一見ひどいように思えますが、
日本を含め多くの国では先に特許庁に手続きした人が
権利者になる先願主義を採用しています。
では、もともと使っていた人は何もできないのでしょうか?
異議申立てという制度があります。
商標は登録されると商標掲載公報が発行されます。
その公報が発行されてから2ヶ月以内に異議申立てができます(商標法43条の2)。
その異議申立の理由が特許庁の審判官に認められれば、
商標登録が取り消され、その商標登録が初めから存在しなかったことになります(商標法43条の3)。
この異議申立ては誰でも行うことができます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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