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商標の異議申立制度

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

日本でも他人の商標を登録する人がいます。

一見ひどいように思えますが、
日本を含め多くの国では先に特許庁に手続きした人が
権利者になる先願主義を採用しています。

では、もともと使っていた人は何もできないのでしょうか?

異議申立てという制度があります。

商標は登録されると商標掲載公報が発行されます。
その公報が発行されてから2ヶ月以内に異議申立てができます(商標法43条の2)。

その異議申立の理由が特許庁の審判官に認められれば、
商標登録が取り消され、その商標登録が初めから存在しなかったことになります(商標法43条の3)。

この異議申立ては誰でも行うことができます。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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