懲罰的損害賠償制度
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許制度には、情報提供制度というものがあります(特許法施行規則第13条の2)。
特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有してないという情報を提供する制度です。
(登録後も提出することもできます。)
2009年ごろは、年七千件ぐらいの情報提供がされていましたが、
現在は年間約五千件程度になっているようです。
参考:情報提供制度について
特許行政年次報告書2021年版(第1章)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/