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3条1項3号に該当しない事例(シダモ)

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

エチオピア連邦民主共和国が、商標「SHIDAMO」
指定商品「コーヒー、コーヒー豆」で出願し、登録されました。

その後、社団法人 全日本コーヒー協会が、無効審判を請求し、
無効審決となりました。

その後、審決取消訴訟が行われ、
3条1項3号に該当されないとしました。

判決では、
「①我が国においては,『SIDAMO』又は『シダモ』は,
 これが『コーヒー,コ ーヒー豆』に用いられる場合,
 コーヒー又はコーヒー豆の銘柄又は種類を指すものとし
 て用いられることが多いこと,

 ②我が国において,『シダモ』が,
 エチオピアにおける コーヒー豆の産地として用いられる
 場合があるが,その場合でも,上記銘柄又は種類と
 しての『SIDAMO』又は『シダモ』の産地として用いられ
 ていることが多いこと,

 ③上記銘柄又は種類としての『SIDAMO』又は『シダモ』は,
 エチオピア産の高品質のコーヒー豆又はそれによって製造
 されたコーヒーについて用いられていることが認 められる。

 一方,...一般に我が国においては,エチオピアの『シダモ』
 (『SIDAMO』)とい う地名の認知度は低いものと認められる。
 そして,この事実と上記①〜③の事実を総合すると,本件商標が,
 その指定商品である『コーヒー,コーヒー豆』について用いられ
 た場合,取引者・需要者は,コーヒー豆の産地そのものという
 よりは,コーヒー又はコ ーヒー豆の銘柄又は種類,すなわち,
 エチオピア産(又はエチオピアのシダモ地方産) の高品質の
 コーヒー豆又はそれによって製造されたコーヒーを指すものと
 認識すると認められる。
 そうすると,本件商標は,自他識別力を有するものであるとい
 うことができる。」
とされました。

また、原告による品質管理のもとでエチオピアから
輸出したコーヒー豆またはそれによって製造されたコーヒー
であれば、商標権者が原告(エチオピア連邦民主共和国)である限り
独占を認めても公益上問題がないとしていました。

確かに、エチオピア政府が品質管理していれば、
需要者の保護は図れそうですものね。

参考:平成21年(行ケ)第10226号 


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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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