起業家は色彩のみの商標出願をしない方が良い。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
コロナが流行してからは日本酒応援ということで、
基本的に日本酒を飲むようにしていますが、
コロナが流行する前は、焼酎をよく飲んでいました。
さて、ワインや焼酎も当然のことながら、
商標権の保護の対象となります。
ただし、商標出願する際には、
他の商品とは異なる注意が必要です。
商標法4条1項17号に、
「日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章
又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち
当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について
使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、
当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの」
という規定があります。
例えば、焼酎ですと、薩摩や、壱岐や球磨や琉球などが産地の指定に
該当することになります。
4条1項17号は、ぶどう酒や蒸留酒特有の規定ですので、
それらが指定商品の時には注意が必要ですね。
参考:商標法第4条第1項第17号の規定による 産地の指定について
WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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