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識別力のない言葉同士を結合した時の識別力

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

基本的に識別力がない言葉は、商標登録されません。

では、識別力がない言葉と、識別力のない言葉を組み合わせた場合も、
商標登録されないのでしょうか?

結論としては、登録される場合があります。

例えば、
5類で、健康プラス(登録5985678 )や、
30類で、塩砂糖(登録5999999)などの登録事例があります。

どちらの商標も、構成している単語は、一般に知られたとしても、
その構成全体をもって、特定の意味合いを生じる語として認識されるとまでは
言い難いとされ、登録されたようです。

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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