共有の特許権は手続きに注意が必要ですし、同意する側も真剣に考える必要があります。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
用途発明とは、
ある物の未知の属性を発見し、
この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを
見いだしたことに基づく発明とされています。
例えば、ある化学物質が美白化粧料組成物として知られていても、
新たにシワ形成抑制剤として使えることがわかり、
美白とシワ形成抑制とでは、作用機序が異なり、
製品としても異なるものと認識されている場合には、
新規性が認められます。
参考:平成18年(行ケ)第10227号 審決取消請求事件
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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