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用途発明

鈴木康介

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テーマ:特許法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

用途発明とは、
ある物の未知の属性を発見し、
この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを
見いだしたことに基づく発明とされています。

例えば、ある化学物質が美白化粧料組成物として知られていても、
新たにシワ形成抑制剤として使えることがわかり、
美白とシワ形成抑制とでは、作用機序が異なり、
製品としても異なるものと認識されている場合には、
新規性が認められます。

参考:平成18年(行ケ)第10227号 審決取消請求事件

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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