商標権と意匠権との違い
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
弊所を含め、多くの事務所では、
商標出願する際の印紙代や、事務所の手数料が、
出願時の区分の数で請求されます。
最近では、商標を出願してから登録されるまで
12ヶ月ぐらいかかっています。
出願時に実際にやっている商材のみを指定商品としていると、
登録時には、指定商品として指定していなかった
新しい商材が出てきている可能性があります。
2、3年以内に使用しそうな商材(やサービス)を
指定商品(や指定役務)として出願したほうが、
コスト削減につながります。
このため、事業計画を考えてから
商標出願を行ったほうが良いです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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