建物形状の商標法による保護
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標では、ロゴなど以外でも標準文字による出願をすることができます。
結構色々な文字が使えて、靤なども使えます。
中国の人などは、混乱するかもしれませんね。
(面包で、パンですので。。)
色々と面白いので、暇なときにみてみると
思わぬ発見があるかもしれませんよ。
平成28年9月23日に指定された標準文字一覧
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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