取引書類での商標の使用
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標では、ロゴなど以外でも標準文字による出願をすることができます。
結構色々な文字が使えて、靤なども使えます。
中国の人などは、混乱するかもしれませんね。
(面包で、パンですので。。)
色々と面白いので、暇なときにみてみると
思わぬ発見があるかもしれませんよ。
平成28年9月23日に指定された標準文字一覧
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/