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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
キャッチフレーズの著作権を考える際には、
キャッチフレーズが著作物として認められるか否かが問題になります。
キャッチフレーズは、言語の著作物(著作権法2条1項1号)に該当しそうに思えます。
簡潔で短いフレーズの多くは、保護されないとも言われていますが、
俳句や、短歌のような短い形式のものでも著作物性が認められるものがあります。
このため、抽象的にキャッチフレーズに著作物性があるか否かを判断することはできず、
キャッチフレーズ毎に、思想・感情の創作的表現であるか否か、
ありふれた表現か否かの観点から著作物性を判断する必要があります。
しかし、一般的には、キャッチフレーズに創作性が認められる事例は、
それほど多くないと言われています。
あまりにも短いと、事故の創造的個性を発揮するのが難しいと考えられるからです。
参考:著作権法(第3版)中山信弘
著作権法コンメンタール(改訂版)I 小倉秀夫・金井重彦
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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