アートは、芸術でもあり技術でもある。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許法において、発明は、2条1項に以下のように規定されています。
「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
では、発明として完成していない場合には、
どのような拒絶理由が来るのでしょうか?
例えば、クレームが獣医用組成物となっていて、
実施例には、医薬の基礎実験レベルのことしか書かれておらず、
獣医の技術分野における典型的な薬剤の使用とは到底言えない場合には、
未完成の発明だと考えられます。
この場合には、29条1項柱書の拒絶理由になります。
参考;最高裁 昭和52年10月13日
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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