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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

はじめての憲法教室

2021年3月27日

テーマ:書評

コラムカテゴリ:趣味

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

早稲田大学の水島 朝穂先生のはじめての憲法教室を読みました。

ゼミ形式の本で、読みやすかったです。

昨日読んだプレップ憲法よりもより憲法の中身に入った議論がされていました。

2012年の自民党の改憲案についての解説が書かれていました。

自民党の改憲案の特徴として、「公共の福祉」が
「公益及び公の秩序」という言葉に変えられています。

日本国憲法21条
 「① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
となっています。

2012年自民党の改憲案21条
 「① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  ② 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
  ③ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」

と、新2項が追加されています。

大日本帝国憲法29条には、
「日本臣民ハ法律ノ範囲ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」
と表現の自由が憲法上ありました。

しかし、ご存知の通り、戦前は検閲があり、色々と問題が発生しています。

また、現状の日本国憲法は、立憲主義であり、
憲法に国が従うという立て付けになっています。

一方、改憲案では、憲法に国民が従うというものに変わっています。

また、さらに改憲案では、憲法56条を改正しようとしています。

日本国憲法56条
「① 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 ② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」
となっており、総議員の3分の1が出席しないと、議事を開くことができません。

しかし、改憲案では、
「① 両議員の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 ② 両議員の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。」
と変えようとしています。

こうなると、議決の時までは、国会議員は議場にいなくてもよくなります。
喫茶室でコーヒを飲んでも、美容室で髪を整えることもできるようになります。

この本はどちらかと言えば、統治機構に関する記載が多く、
統治機構周りの条文や、用語に少し慣れてきたような気がします。

シラバスで指定された教科書に行く前に、あと数冊は一般書や、
入門書を読んでみたいと思います。

参考:はじめての憲法教室(Amazonのリンクです)
  :日本憲法改正草案
  :日本国憲法

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お読み頂きありがとうございました。
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