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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
ある商品が特許権を侵害しているかどうかは、
原則として、特許請求の範囲の記載によって決まります(特許法70条)。
一部の企業等は、無理筋の警告状を送付してくることがあります。
最初から白旗を揚げる必要はありません。
もしも警告状が送られたときは、慌てずに
専門家に相談するなり、自社で侵害行為に該当しているか検討して、
その上で、闘うか、相手の要望に応じるか
判断されることをお勧めします。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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