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鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

白旗を揚げる前に

2021年5月26日

テーマ:特許法

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

ある商品が特許権を侵害しているかどうかは、
原則として、特許請求の範囲の記載によって決まります(特許法70条)。

一部の企業等は、無理筋の警告状を送付してくることがあります。

最初から白旗を揚げる必要はありません。

もしも警告状が送られたときは、慌てずに
専門家に相談するなり、自社で侵害行為に該当しているか検討して、
その上で、闘うか、相手の要望に応じるか
判断されることをお勧めします。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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