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白旗を揚げる前に

鈴木康介

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テーマ:特許法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

ある商品が特許権を侵害しているかどうかは、
原則として、特許請求の範囲の記載によって決まります(特許法70条)。

一部の企業等は、無理筋の警告状を送付してくることがあります。

最初から白旗を揚げる必要はありません。

もしも警告状が送られたときは、慌てずに
専門家に相談するなり、自社で侵害行為に該当しているか検討して、
その上で、闘うか、相手の要望に応じるか
判断されることをお勧めします。

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03-5979-2168(平日9:00~17:00)
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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