起業家は色彩のみの商標出願をしない方が良い。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近、商標を検索して、経過情報を見ると、
刊行物等提出書が提出されているケースを見るようになりました。
刊行物等提出書とは、ある商標出願が、登録要件を満たしていないことを
情報提供する制度です。
もちろん、刊行物等提出書を提出しても、
それを利用するか否かは、審査官の裁量事項です。
このため、情報提供してもその商標出願に拒絶理由が出されるかわかりません。
しかし、異議申立の前に第三者による商標登録を防ぐことが可能かもしれない
制度として利用することができます。
では、なぜ、刊行物等提出書の提出が増えているのでしょうか?
その原因の一つに近年の商標出願件数の急増があると思います。
10年前は 約11万件だった商標の出願件数ですが、
昨年は、約18万件となりました。
大部分の出願は、自社で使用されるものだと思いますが、
冒認出願のようなものも一部にはあるように思えます。
このため、刊行物等提出書が提出されることが
増えてきているのではないでしょうか?
参考:商標登録出願に関する情報提供について
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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