商標権と意匠権との違い
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
弁理士会のサイトには、弁理士を紹介する
弁理士ナビというものがあります。
この弁理士ナビが、昨年、商標出願されていたようです(商願2020-061920)。
この出願の指定商品・指定役務は、
35類
広告,インターネット・その他の通信手段を利用した広告,
経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,
財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,
求人情報の提供
41類
技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,
セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,
教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),
通訳,翻訳
基本的に商標は、選択物ですし、
先願主義でもあります。
ただ、業界団体のサイトで提供しているサービス名を
商標出願するのはいかがなものかと思います。
参考:弁理士ナビ
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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