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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
内閣ってなんでしょう?
日本の内閣については、憲法で規定されています。
国の行政権を担当する機関(憲法65条)で、
首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で
組織される合議体(憲法66条1項)です。
内閣は、天皇の国事行為に関して、助言と承認を与え(憲法7条)
一般行政事務の外、法律を執行し、国務を総理するなどの各種の事務をおこない(憲法73条)、
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、
行政各部を指揮監督します(憲法72条)。
また、内閣は、内閣総理大臣と国務大臣によって組織されます(憲法66条)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されます(憲法67条)。
内閣総理大臣が、国務大臣を任命します。その過半数は、
国会議員の中から選ばれなければならないです(憲法68条)。
この内閣という言葉は、中国の明の時代に作られました。
初代皇帝の洪武帝は、六部(行政機関)を直属にしましたが、
皇帝が全てに関与するのは大変です。
このため、明の3代目の皇帝についた永楽帝が、
皇帝の秘書官として内閣大学士を設置しました。
この内閣大学士は、皇帝の相談役として、
中書省に代わり、皇帝の政治を支える秘書官となりました。
そして、内閣が重要度の低い案件を処理するようになり、
徐々に内閣の権限が大きくなり、日本や中国の行政機関が内閣と
呼ばれるようになってようです。
参考:法律学小辞典(第5版 2016年 有斐閣)
一度読んだら絶対に忘れない世界史(山崎圭一 2018年 SBクリエイティブ)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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