AIを使った小説の翻訳
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
有名人の名前には、パブリシティ権が裁判例によって認められています。
競走馬の名前には、パブリシティ権があるのでしょうか?
馬主が、競走馬の名前について権利を持っているかについて
争われた事件があります。
最高裁で結論が出ています。
結論としては、物のパブリシティ権は認められませんでした。
馬主は、競走馬を所有、または所有していた者ではありますが、
その権利は、その物の有体物としての面に対する排他的支配権能ですが、
その物の名称等の無体物としての面を直接排他的に支配する権能に及ぶものではない。
と判断しました。
このため、第三者が、競走馬の有体物としての面に対する
所有者の排他的支配権能を侵すことなく、
競走馬の名称等が有する無体物としての面における
経済的価値を利用したとしても、
その利用行為は、競走馬の所有権を侵害するものではないとしています。
法律や、社会的慣習や、慣習法が存在しないと、
権利としては認められません。
参考:ギャロップレーサー事件
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/