審査請求の減免措置
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
先日、出願人の住所変更届というコラムを書きました。
その後、松本文彦先生から、特許庁関係手続における押印の見直しについてには、
住所変更届は、印鑑が必要な手続きで残っているよ。というご指摘を受けました。
そこで、念のため、特許庁に問い合わせたところ、
代理人と本人とで印鑑の必要性の有無が異なることがわかりました。
本人が手続きをする場合には、サイトの記載のように印鑑が必要です。
代理権を持つ代理人の場合には、弁理士印を含め印鑑が不要になります。
出願代理人の場合には、出願番号でオッケーなので、
弁理士印の活躍の場がまた一つ減ってしまいました。
だいぶ便利になりましたので、さらに推し進めて、出願人の住所変更届も
オンラインでできるようになるとありがたいです。
色々と勉強になりました。
松本先生、ご指摘ありがとうございました。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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