本は全て読まなくても価値がある。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
法学入門第3版(中央経済社 2020年)を課題として読んでいます。
その中で、公法と私法の違いが書かれていました。
公法と私法の違いは、現在では、法律関係の性質に着目して行われるのが一般的なようです。
公法は、公権力に担い手と私人との間の「権力ー服従」関係を支配する法(統治権の発動に関する法)
私法は、平等な当事者間の関係を規律する法です。
公法の例としては、憲法や、行政法があげられます。
また、行政法は、行政組織法、行政作用法、行政救済法に分類されます。
法律の分類は生物の分類に似ているところがあって面白いです。
特許法などは、行政手続きを規定しているので、公法的な部分もありますが、
権利行使の部分などは、私法的な部分もあるように感じます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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