SDGsの勉強は必要かもしれないと思いました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
法学入門第3版(中央経済社 2020年)を課題として読んでいます。
その中で、公法と私法の違いが書かれていました。
公法と私法の違いは、現在では、法律関係の性質に着目して行われるのが一般的なようです。
公法は、公権力に担い手と私人との間の「権力ー服従」関係を支配する法(統治権の発動に関する法)
私法は、平等な当事者間の関係を規律する法です。
公法の例としては、憲法や、行政法があげられます。
また、行政法は、行政組織法、行政作用法、行政救済法に分類されます。
法律の分類は生物の分類に似ているところがあって面白いです。
特許法などは、行政手続きを規定しているので、公法的な部分もありますが、
権利行使の部分などは、私法的な部分もあるように感じます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/