美術大会の奨励賞作品騒動で思うこと
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
子供のyutuberがいます。
大丈夫なのかなと不安になります。
Youtubeの規約を見ると13歳以上から利用可能となっていますが、
保護者の了解があれば使用できるようです。
一度ネットに動画がアップされ、拡散されてしまうと
それを削除することは困難です。
また、最近ではDeepfakeなどの技術があるため、
その素材として使われる恐れがあります。
子供自身が自己表現としてyoutuberになりたい気持ちもわかりますが、
その辺りのリスクを親子で話し合った方が良いのではないでしょうか。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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