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名誉毀損と報道の自由

鈴木康介

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テーマ:表現の自由

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

刑法230条には、名誉毀損について規定があります。

刑法230条の2には、公共の利害に関する場合の特例の規定があります。

では、言論の自由(表現の自由憲法21条)と名誉毀損との関係はどうなるでしょうか?

ある新聞社が以下の2つの記事を書きました。

①トムが恐喝などにより懲役1年の確定判決を受け、刑の執行を終えた。
②トムは、市役所に対して、脅して凄んだ。
※トムは仮名です。

<高裁の判断>

①は、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明(刑法230条の2)の要件を満たすので、
名誉毀損には該当しない。

②は、真実性の証明がないため、真実であると誤信していても、故意を阻却せず、
名誉毀損に該当するとしていました。

しかし、最高裁は、
「刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法
二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら
両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実
が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、
犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である」
として、判決を差し戻しました。

この裁判の結果、名誉毀損の場合、
1。当該表現行為はそもそも社会的評価を低下させない。
2。事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の3要件が充足される。
3。真実性の誤信に相当の理由がある。
の3つの争点を争うことになったようです。

某週刊誌の開会式の記事で名誉毀損で争った場合、
上記の各争点で、週刊誌側の主張が認められる可能性が高いため、
著作権法で脅しをかけたのではないでしょうか。

ただ、著作権法41条には、時事の事件の報道のための利用の規定があります。
「かりそめにも著作権法が存在すると理由によって報道の自由が損なわれることがある
 とすれば、 それは著作権が護ろうとしている価値よりも大きな価値が失われること
 にもなりかねない」(著作権法 第3版 439ページ 中山信弘 有斐閣2020年)
との学説もあるように、著作権法の規定を使い週刊誌側に
圧力をかける行為は望まし事ではないです。

参考:昭和41(あ)2472  名誉毀損
   昭和44年6月25日  最高裁判所大法廷  判決  破棄差戻  大阪高等裁判所
   【合本】憲法判例百選I・II(第7版)

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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