中国商標法での外国地名の取扱い
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
報道で、政府が中国で冒認商標出願されている日本の地名をリスト化する
というものがありました。
記憶違いでなければ、私が独立した2008年前ぐらいからJETROがリスト化していたはずです。
ここから先は推測ですが、
1。リスト化した地名を中国商標局との会合で、実務上、中国でも周知の地名と認定してもらう。
この場合、中国の法律を変更しなくても済む。
2。中国の商標法10条の外国地名の周知の要件をゆるくするような法改正を交渉する。
中国の審査官の審査負担が高まるため、実現性は低いですが、
個人的には法改正をしてもらいたい。
3。リスト化して、日本の多くの地方自治体が損害を受けていることを利用して予算取りに利用する。
一部の地方自治体では、中国で自分たちの商標を出願しています。
しかし、ノウハウや予算がないため、中国で商標保護を行なっていない自治体も多いです。
このため、地方自治体向けの予算を獲得するために、被害額の想定をしている可能性もあります。
それとも他の目的があるのでしょうか?
今後の展開が楽しみです。
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