創作性の判断の参考になる事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
あるアニメの作成が中止されました。
どうやら服装の盗作疑惑らしいです。
服に著作権があるかはなかなか難しいところです。
著作権の対象となる著作物は、
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
と定義されています(著作権法2条1項1号)。
市販されている服が、美術などの範囲に属しているかというと、微妙なところです。
しかし、その服を着たモデルさんを撮影した写真は、基本的に著作物に該当します。
このため、その写真をほぼトレースした場合には、複製権もしくは翻案権の侵害と
みられる可能性が高いです。
昔、妹が好きだった漫画のアニメ化だったので、少々残念です。
ただ、一方でアニメ業界の過酷な労働環境がこのような行為を行なった要因という論説もあります。
クールジャパンを政策の一つとしてかかげる以上、現場の労働環境が向上するような政策も
行なってもらいたいです。
このままいくと、NetflixやAmazonなどの米国系の会社や、Bilibiliや、テンセントなどの中国系の会社に
日本のスタジオが買収され、アニメ産業の技術の国外流出が起きてしまうのではないかと恐れています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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