文化芸術活動の継続支援事業の二次募集が明日から始まります。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
同人誌をYoutuberが音読したことが話題になっているようです。
同人誌作成自体がよいかわるいかという議論のことはさておき、
同人誌も著作物性がある場合には、著作者に著作権があります。
このため、公衆送信可権(23条)や口述権(24条)の規定に該当する可能性があります。
また、同人誌に著作権がないと一部で言われていることもありましたが、
令和2年(ネ)第10018号では、同人誌にも著作権を認めています。
この事件では、被告側が、二次創作物であることや、
猥褻物であることを主張していましたが、
「しかしながら,本件各漫画全体を検討してみても,それらが甚だしいわいせつ文書であって,
これに基づく著作権侵害を主張し,損害賠償を求めることが権利の濫用に当たるとか,
そのような損害賠償請求を認めることが公序良俗に違反するとまで認めることはできない。」
と判断しています。
もちろん、作品のレベルによって異なるとは思いますし、
この事件や、今回話題になっている作品も読んだことがないため、
一概に判断はできませんが、猥褻物だから著作権がないという主張は難しいと思います。
参考:令和2年(ネ)第10018号令和2年10月6日判決言渡
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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