Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

同人誌にも著作権がある場合があります。

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:著作権

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

同人誌をYoutuberが音読したことが話題になっているようです。

同人誌作成自体がよいかわるいかという議論のことはさておき、
同人誌も著作物性がある場合には、著作者に著作権があります。

このため、公衆送信可権(23条)や口述権(24条)の規定に該当する可能性があります。

また、同人誌に著作権がないと一部で言われていることもありましたが、
令和2年(ネ)第10018号では、同人誌にも著作権を認めています。

この事件では、被告側が、二次創作物であることや、
猥褻物であることを主張していましたが、
「しかしながら,本件各漫画全体を検討してみても,それらが甚だしいわいせつ文書であって,
 これに基づく著作権侵害を主張し,損害賠償を求めることが権利の濫用に当たるとか,
 そのような損害賠償請求を認めることが公序良俗に違反するとまで認めることはできない。」
と判断しています。

もちろん、作品のレベルによって異なるとは思いますし、
この事件や、今回話題になっている作品も読んだことがないため、
一概に判断はできませんが、猥褻物だから著作権がないという主張は難しいと思います。

参考:令和2年(ネ)第10018号令和2年10月6日判決言渡

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼