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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
2月7日に最高人民法院の審判委員会が
「知的財産権民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の司法解釈」
を可決し、3月3日より施行されました。
同司法解釈の中に知的財産権侵害の故意について例示されました。
1。被告がすでに原告または利害関係者から通知、警告を受けたのちに、継続して侵害行為を実施した場合。
(被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的)
2。被告または法廷代表人、管理人が、原告または利害関係人の法廷代表人、管理人、または事実上の支配者である場合。
(被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的)
3。被告と、原告または利害関係者の間に、労働、労務、提携、ライセンス、流通、代理、代表などの関係があり、侵害された知的財産に接触していた場合。
(被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的)
4。被告は、原告または利害関係者の間に業務あるいは、契約交渉などが行われて、侵害された知的財産に接触していた場合。
(被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的)
5。被告が海賊版や、登録商標の偽造行為を実施した場合。
(被告实施盗版、假冒注册商标行为的)
6。その他、故意と判断できる状況の場合。
(其他可以认定为故意的情形)
2の事実上の支配者の場合、探すのが大変なんですよね。。。
最高人民法院出台知识产权惩罚性赔偿司法解释依法惩处严重侵害知
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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