津山市が江戸一目図屏風を商標出願
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
SNS上で、「大衆的な高級レストラン」という言葉が目につきました。
私の持っている大辞林ですと
「大衆的」とは、大勢の一般の人に受け入れられるさま。広範囲の人を対象とするさま。ポピュラー。と言った意味です。
「高級」とは、等級や品質・程度などが高い。と言った意味です。
両方とも品質を意味する言葉ですので、
「大衆的なレストラン」や「高級レストラン」で指定役務「飲食物の提供」ですと、識別力がないとして商標登録できないと思います。
桃屋の辛そうで辛くない少し辛いラー油が登録されていますし、
「大衆的な高級レストラン」となると、あまり一般的に使う組み合わせでないため、
識別力があるように思われます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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