明細書の全角・半角問題
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
多くの事務所勤務の弁理士は、
共同出願を避けたがっていると思います。
その理由は、共同出願して成立した権利は、
色々と制限があるからです。
特許権は出願から20年、商標権は更新すれば永遠に権利は存続します。
最初は、仲がよかった権利者同士も、担当者が変わったり、
社長が変わったりすると方針が変わることもあります。
共有している権利はライセンスや、譲渡などに制限があるため、
後々に、トラブルになるケースを多く目にするからです。
そのようなトラブルを避けるために、事前の取り決めが重要になってくるのですが、
共同出願をしようとする時点では、当事者間の仲が良いことがほとんどです。
特に、当事者の一方の代理人の立場で相談を受け、
色々と起こり得るトラブルと対策を話すことになるのですが、
結婚式直前のカップルに離婚時の財産分与の話をするような感じで、
なかなか微妙なものがあります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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