ahamoの商標出願
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項7号は、公序良俗に反する商標は登録できないというものです。
これって、日本以外にもさまざまな国でもありますが、
導入されていない国や、運用状況が国によって異なります。
アメリカなどでは表現の自由との兼ね合いで問題になることもあるようです。
また、商標それ自体が公序良俗に反すると判断する国もあるようですし、
指定商品と役務との関係で判断する国もあります。
なかなか面白いテーマなので、公序良俗について学びたいと思っています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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