津山市が江戸一目図屏風を商標出願
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
この数年、商標を登録する際の指定役務や、区分がどんどん変わってきています。
例えば、昨年ですと、ビットコインなどの仮想通貨の呼称は、
暗号資産に変更されました。
36類で「暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換」といった感じで保護します。
また、平成30年には、カジノ施設の提供も指定役務として指定できるようになっています。
さらに、昨年の1月からお菓子も材料別に区分が分かれてしまい。
ものによっては、29類になるようになりました。
焼きりんごは、29類、アイスクリームは、30類といった感じです。
時代とともに分類は変わっていくのが面白いです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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