商標出願の目的
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法の拒絶理由(4条)には、
公益的な観点と、私益的な観点とから作られた拒絶理由があります。
公益な観点で作られた拒絶理由の一つに
4条1項6号といものがあります。
<4条1項6号>
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目
的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標
章であつて著名なものと同一又は類似の商標
国や地方公共団体はどのようなものかイメージしやすいと思うのですが、
・公益に関する団体であつて営利を目的としないもの
・公益に関する事業であつて営利を目的としないもの
とは、どのような団体が該当するのでしょうか?
審査基準にはその例が書かれています。
例えば、公益に関する団体であつて営利を目的としないものには、ジェトロや、キリスト教青年会が
例としてあげられています。
さらに、日本オリンピック委員会、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、
日本パラリンピック委員会も該当しているしています。
また、公益に関する事業であつて営利を目的としないものには、
オリンピックや、パラリンピックが該当するとしています。
ただ、最近オリンピック関係者の残念な発言がありました。
商標法上では公益に関するものとして扱われているので、
関係者は品位をもって発言をして欲しいものです。
参考:商標法4条1項6号審査基準
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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