商標法の損害不発生の抗弁
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
よくデザイナーさんが自分の名前をブランド名として使うことがあります。
商標法の観点からはあまりお勧めできません。
まず、ありがちな苗字だけだと拒絶されることが多いです(商標法3条1項4号)。
バイクのSUZUKIやHONDAがありますよね?
と思われるかもしれません。
これは、長年使われてきてあのSUZUKIやHONDAというイメージが
商標に付いているので、登録できるようになっています。
例えば、私が指定商品パンで、鈴木で出願しても登録されないでしょう。
(実際は、SUZUKIの第2390423号防護第24号という防護標章もあるので、そちらでも拒絶されます)
また、氏名でブランド名を作った場合、
同じ氏名の人がいる場合、その人の承諾がないと登録できません(商標法4条1項8号)。
例えば、私の名前の鈴木康介ですと、
イケメンの俳優さんや、東大の准教授、中部学院大学の講師、
UDRカンパニー(ドンキホーテ)の役員、板橋区の議員など
数多くの方々の許諾が必要になってしまいます。
このような問題を避けるために、自分の名前ではなく、
別のブランド名をつけることをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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