ミャンマーでクーデター
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標実務をやっていると、
たまに、短冊という言葉を聞くことがあります。
業界に入ったばかりの頃は
短冊???
といった感じで何を言っているのかわかりませんでした。
実は、短冊とは、商品や役務が類似しているかどうか判断するときに使われる
類似群コードのことです。
商標の類似商品・役務審査基準を見るとこんな風になっています。
この四角で囲まれている部分が短冊のように見えるので、
短冊と呼ばれ始めたようです。
私が事務所勤務だった2008年前には使われていましたし、
古い先生方と話すときには出てきますが、
今の若い方は使っているのかな?
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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