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鈴木康介

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鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

ブレグジットによる商標への影響

2021年1月16日

テーマ:欧州商標

コラムカテゴリ:ビジネス

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

2020年12月31日にイギリスがEUを離脱しました。

登録済みのEU商標や、マドリッドプロトコルでEUを指定した商標が
どのように取り扱われるか、特許庁のサイトに掲載されていました。
(特許、意匠、商標全てについて掲載されています。)

2021年1月1日に登録済みのEU商標や、マドリッドプロトコルでEUを指定した商標は、イギリス内で有効ではなくなります。
しかし、同等の英国商標がイギリス知的財産省(UKIPO)により付与されます。

2021年1月1日時点で、登録されていないEU商標や、マドリッドプロトコルでEUを指定した商標は、
9ヶ月以内に同等の英国商標を登録するために出願できます。
この際に、出願日は維持できますが。別途、イギリスの料金体系が適用されます。

代理人については、イギリスの代理人はEUIPOの代理ができなくなります。

また、並行輸入(消尽)に関して、移行後は、
1。イギリス=>欧州経済領域(EEA)は、消尽が認められないケースも発生する可能性があります。

2。EEA=>イギリスは、消尽が認められます。

イギリスで購入したものを、EEAで販売する場合には、
権利者からの許諾を取った方が良いかもしれません。

参考:英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠等への影響

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お読み頂きありがとうございました。
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