三省堂の判例付き 知的財産権六法が2020年で刊行が中止になるようです。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
今年は令和3年です。
R3年とも書きます。
このように、我が国日本には和暦があります。
日本人や日本に住んでいる人には当たり前ですが、
海外の方からすれば、よくわからない物だと思います。
ただ、日本の出願番号は西暦を使ったりしていますし、
英語サイトでは、西暦を使っているため、
海外の代理人などに説明する際には
西暦を使用することができます。
ところで、台湾では、民国紀元という独自の年号を使っています。
例えば、商標検索した結果をみると、110年などとかかれたりしています。
この民国紀元は、中華民国が成立した1912年を元年としています。
西暦から1911を引くと民国紀元になります。
例えば、今年、西暦2021年は民国紀元110年となります。
また、民国紀元を西暦に直す時には、
民国紀元に1911を足します。
例えば、民国紀元111年ですと、
西暦2022年になります。
台湾のサイトも英語版は西暦で表示されると楽なんですけどね。。。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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