マイベストプロ東京
鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(すずきこうすけ) / 弁理士

プロシード国際特許商標事務所

コラム

日本の出願書類は日本語で書く必要があります。

2020年12月30日

テーマ:雑記

コラムカテゴリ:法律関連

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

日本の出願は、日本語で書きます。

一見あたりまえのことのように思いますが、
どこで規定されているかご存知でしょうか?

実は、特許法施行規則にこんな風に書かれています。

(書面の用語等)
第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。

一部で、英語で。。。という話もありますが、
英語といってもアメリカ英語やイギリス英語などの違いがあるため、
権利範囲を解釈する際に、どの国の英語で解釈するのかという問題が出てきてしまいます。

このため、日本での権利は、現状のように、日本語で権利範囲が決められた方が良いと思います。

一方で、各国の検索サイトで、機械翻訳が使われるようになってきています。
このため、明細書本文は、機械翻訳しやすいような書き方が求められるようになってくるかもしれません。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

この記事を書いたプロ

鈴木康介

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介(プロシード国際特許商標事務所)

Share

関連するコラム

鈴木康介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5979-2168

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

鈴木康介

プロシード国際特許商標事務所

担当鈴木康介(すずきこうすけ)

地図・アクセス

鈴木康介のソーシャルメディア

rss
ブログ
2012-07-13

鈴木康介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の特許・商標・知財
  5. 鈴木康介
  6. コラム一覧
  7. 日本の出願書類は日本語で書く必要があります。

© My Best Pro