地名よりもオリジナルの名前の方が良いです!
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
近年、模倣品の個人輸入が増加していることをご存知ですか?
財務省発表の令和元年の税関における知的財産侵害物品の差止状況によれば、
平成16年の差止件数は約1万件から約2から3万件と大きく増加しています。
(差止件数は、税関が差止めた輸入申告または郵便の数です)
その一方で、差し止めされた品物の数である差止点数は約100万件と
あまり変わっていません。
つまり、侵害品の輸入の小口化が進んでいるのです。
現状の商標法では、業としての輸入は商標権侵害にあたります。
しかし、近年は個人が海外の業者から購入して輸入するケースが増えています。
この場合、商標権侵害とすることは困難です。
現在は、日本の商標権の権利者にとって不合理な状況です。
この状況を改善する方向で法改正が行われていきそうです。
模倣品の越境取引に関する規制の必要性について
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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