冒認は公序良俗というよりも。。。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
皆さんは日本最古の商標法が何年に作られたかご存知ですか?
明治17年(1884年)に作られた「商標条例」です。
施行日が同年の10月1日で、その日から商法登録が開始されました。
そして、明治17年10月1日から明治18年3月31日が特例期間とされました。
この付近の出来事としては、
明治10年には、西南戦争があり、東京大学が設立されました。
明治12年には、沖縄県が設置されました。
明治14年には、国会解説の勅諭がされました。
明治18年には、内閣制度ができました。
明治19年に東京大学と工部大学校が統合して帝国大学になりました。
明治22年には大日本帝国憲法の発布がありました。
商標条例は、大日本帝国よりも前にできたと思うとわくわくしませんか?
当時商標の出願費用は、商標1個で、10円、区分が1種増えると5円追加されたようです。
当時の大卒の初任給が10円だったそうなので、今と比べるとだいぶ高いですね。
それでも商標条例が施行されてからの6ヶ月間の特例期間の間に、
324件の商標出願があったようです。
地域別で見ると上位5つは、大阪が71件、東京が58件、千葉が36件、京都が26件、愛知が23件となっていました。
参考:日本商標協会誌 第93号 附録:日本最古の登録商標集(p248)
中高生のための幕末・明治の日本の歴史辞典 国立国会図書館
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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