中国での冒認出願の対応
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
中国商標の移転の際に気を付ける必要があること(備忘録)
1。主体の確認
本当にその商標を持っているかどうかが重要です。
2。協力の約束
移転手続きに必要な各種書類の提出の協力の約束を取り付けることが必要です。
3。出願禁止
買い取った商標と同一または類似の商標を、同一または類似の商品または役務に
出願しないように約束することが必要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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