商標屋さんのいう短冊
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日、RCEP合意というニュースがありました。
RCEPは、Regional Comprehensive Economic Partnership の略称で、「東アジア地域包括的経済連携」と訳されています。
交渉参加国は、ASEAN10か国+6か国(日本、中国、韓国、 オーストラリア、ニュージーランド、インド)です。
世界人口の約半分、GDPの約3割となる巨大経済圏です。
今回の合意はインドを除いた15ヵ国となりますが、巨大経済圏であることには間違いありません。
ただ、交渉分野の一つに知的財産があります。
「知的財産(IP):IP章は,異なる経済発展段階や能力及び国内法制度の違いを考慮 しつつ,効果的で適切な,知的財産権の創造,利用,保護及び行使を通じて,経済統合 の深化と協力を促進する。この章は,イノベーションと創造性を促進し,知的財産権保 有者の権利と使用者と公共の正当な利益との間の適切なバランスを維持し,正当な公共 政策目的のために規制する政府の権利及び情報,知識,コンテンツ,文化,芸術の普及 を円滑にすることの重要性を考慮する。」
とされていますが、条約の条文案が外務省のRCEPのページに置かれていないため、詳細はわかりません。
交渉に参加している国の中では日本が知財法制が強い方ですので、
この条約で変な規定が国内法に入ってくることはないと思いますが、
条文案を見たいものです。
参考:外務省のRCEPのページ
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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