同人誌にも著作権がある場合があります。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
著作権の保護期間が70年に延長されると、権利者が不明の著作物が増える可能性が高いです。
著作権者不明の著作物は、オーファンワークス(孤児作品)と呼ばれます。
著作権者が権利者団体に尋ねるなど色々と調べてもわからない場合には、
文化庁長官の裁定を受けることで、利用できるようになります。
実証事業のサイトの文化庁長官が頑張っていて、好感を持ちました。
ただ、著作権の保護期間が短ければ、この問題もあまり発生しないような気がしています。
また、例えば、権利行使の際に、登録費用が発生すると言ったようなことをすれば、
多少はこのような状況が改善されるのではないでしょうか?
参考:オーファンワークス実証事業
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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