大阪公立大学の英語名称について
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標権の移転する際には、特許庁に登録されている住所と、
書類の住所が一致する必要があります。
会社の所在地が移転した場合、昔に登録した商標ですと、
旧住所で登録されていることがあります。
売り手側の現在の住所で書類を作っても
特許庁で権利の移転が認められません。
商標権は大事な財産権のため、その辺りは厳格です。
このため、商標権を移転する際には、
登録されている住所が正しいか確認する必要があります。
仮に、異なっている場合には、
商標権の住所を売り手の現住所に合わせる
手続きを行う必要があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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