出願後に指定商品増やせますか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日、産業構造審議会の知的財産分科会の第6回商標制度小委員会の配布資料が
公開されました。
今回の議論では、模倣品の個人輸入にも規制が入りそうです。
現状の商標法ですと、海外の事業者から模倣品を個人輸入した場合には、
商標権侵害になりません。
このため、近年、海外の模倣品を輸入する人が、
個人使用を主張するケースが急増しています。
なんと、令和1年には4509件ものの争う旨の申し出があったそうです。
しかし、個人の行為を商標法で規制することは、制度趣旨や法体系に影響をあたえるため、
今回の法改正の議論の方向性としては、海外の事業者が国内のものに模倣品を直接発送する行為を
商標権侵害と位置付けるようにしようとしています。
法改正の議論が進み、国内メーカの模倣品被害が減少すると良いですね。
参考:第6回商標制度小委員会 議事次第・配布資料一覧
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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