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自社の実施と認められるためには

鈴木康介

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テーマ:特許法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

ライセンス契約などを受けても、
自社内で生産できない場合がありますよね。

その際に、協力会社さんにお願いをすることになります。

しかし、再許諾ができる契約でない場合には、
一部の例外を除いて、協力会社に依頼すると
契約違反になりかねません。

その一部の例外とは、その協力会社が自社の一機関としてみなされることです。

では、自社の一機関として認められるためにはどうすれば良いでしょうか?

一機関と認められるためには以下の3つの要件が必要と考えられています。

1。権利者との間に工賃を払って製作せしめる契約の存在
2。製作について、原料の購入、製品の販売、品質についての権利者の指揮監督
3。製品を全部権利者に引き渡し、他へ売り渡していないこと

この3つを意識して協力会社と契約をするようにしてください。
(もちろん、権利者と再許諾できるような契約をしてもよいのです。)

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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