すぐには売らないけど、他社に商標を取られたくない時
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日は、商標の早期審査のTipsです。
特殊例なので、刺さる人には刺さるかもしれません。
日本で親会社が商標出願をして、
その後、その事業用の子会社を作り、
子会社が海外に商標出願をした場合です。
この場合、日本の商標出願の出願人を
子会社に変更するために、
出願人名義変更届を出す必要があります。
では、出願人名義変更届と、
早期審査に関する事情説明書は
どのようなタイミングで出せば良いのでしょうか?
出願人名義変更届と、早期審査に関する事情説明書は
同時に提出することができます。
迅速な権利化が必要なものですから、
同時に出せるのはありがたいです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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