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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
文化審議会著作権分科会国際小委員会第1回の参考資料の
「令和元年度 国際小委員会の審議の経過等について」に
米国での音楽配信に合わせた著作権改正についての記載がありました。
近年、CDなどのパッケージとは異なり、Apple music や Spotifyなどネットを介した
音楽の提供が行われるようになってきました。
しかし、著作権法がこれに追いついていません。
例えば、米国の場合、ダウンロード配信では録音権が、
インタラクティブ型のストリーミングでは、録音権や演奏権が、
非インタラクティブ型のストーリンミングでは、演奏権が働くことになっていました。
しかし、録音権や演奏権の管理者が異なるため、
膨大な労力がかかるという課題がありました。
これらの課題を解決するため、2018年に音楽近代化法(Music Modernization Act)と呼ばれる
著作権法の改正が行われました。
1。録音権に対する包括的な強制許諾制度を導入する。
音楽配信事業者は録音兼管理団体に事前にライセンスの通知を行えば、利用できるようになります。
2。録音権を管理する非営利の集中管理団体を設立する。
演奏権は管理団体がありましたが、録音権には管理団体がなかったため、
労力がかかっていました。
3。録音権に関する網羅的なデータベースを構築する。
録音権管理団体は、作品タイトルや著作権者などの情報を掲載したデータベースを
構築し、運用することとなります。
河野大臣が様々な分野でデジタル化を推進しているので、
日本の著作権法の改正の方向性予想する参考になるかもしれません。
参考:文化審議会著作権分科会国際小委員会(第1回)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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